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日赤の救急法

うちの場合,日赤の救急法を受けることにしています.日赤の救急法といっても,いろいろあるのですが,救急員養成講習です.有効期限がありまして,以前は5年でしたが,今は3年です.前回受けてから早くも3年以上経過してしまい,失効してます・・・・(;.;) いつも,と言うか,何回か受けてた会場が開催しなくなってしまったんです.失効したままで良いはずもなく,どうしようかと思いつつ,時間が経過してしまいました.今回,やっと重い腰を上げ,新たな会場で受けることにしました.

日赤の救急法は,各支部で管理しており,各支部のサイトに日程が掲載されています.ただし,特定の団体が内部的?に開催するものは掲載されないことがあります.今回は,神奈川支部の日程表から選んでみました.
・日本赤十字社のサイト「救急法等の講習


毎回,内容が変わっています.今回はどこが変わったのでしょう・・・・ ちょっと楽しみというか,興味津々と言いますか・・・・ 講習を受けたら,ご報告しますね.

内容は,常に進歩?しているようです.前回はAEDがありませんでした.当時,AEDは別コースになっていたのです.その前の時は「AEDコース準備中」.何年か前に,コース内に組み込まれ,AEDコースは廃止になったようです.

ダイビングの世界では,たぶん各指導団体とも応急手当てについてのコースを開催していると思います.PADIの場合はエマージェンシー・ファースト・レスポンス・プログラム(EFR)ですし,Starsの場合は「ファーストエイドスペシャリティー」ですね.これらでは,ちょっと物足りないので,日赤の救急法を受けることにしているのです.

ダイビング以外の世界でもいろいろあります.一般向けとしては,日赤の救急法や,消防の救命講習でしょうか.日赤のは,基礎講習4時間,救急員養成講習12時間,このほか水上安全法・雪上安全法・幼児安全法・健康生活支援講習があります.消防のは消防によって(自治体によって)違いがあるようですが,普通救命講習半日・上級救命講習1日といったところのようです.
・東京消防庁のサイト
 応急手当て講習会
・(社)横浜市火災予防協会のサイト
 救命講習のご案内

一般に各自治体では「消防局」と呼びますが,東京都のみ「消防庁」なのは,たぶん誰でも知ってますよね.横浜市も変わってまして「横浜市安全管理局」と言います.横浜市安全管理局の講習は(社)横浜市火災予防協会が実施機関です.そのほかの自治体については,それぞれの消防機関にお問い合わせ下さい.

「横浜市安全管理局」はこの4月から「横浜市消防局」に戻るそうです.このほか,行政政運営調整局・市民活力推進局・まちづくり調整局と,よくわからん局も,総務局・市民局・建築局に,つまり元に戻るらしい.市長が変わったからかな.看板掛け替え費用はいくらかなぁ? 看板屋さん・封筒屋さん,巡り巡って多少は景気向上になる? みんな財布のひもが固いから,役所が率先してお財布をゆるめないとね.

ところで,日赤のマーク,赤十字ですが,むやみに使えないって知ってますか? Tシャツなど衣類のデザインや,救急箱とかに描かれているのをよく見かけますね.日赤の許可を得ればよいのですが,ほとんど許可されないらしい.従って,それらはほとんどが違法です.何ヶ月か前に,某ダイビンググッツが指摘を受け回収したという話を聞きました.

赤十字標章は,ジュネーブ条約が元になっていて,ジュネーブ条約批准国である日本では,国内法として,「赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律」を定めており,しっかり罰則規定が付いています.ほかに武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律でも赤十字の標章が使えます.なお,一般には会社ロゴなどは商標法によりますが,赤十字標章は商標法から除外されています.
・総務省法令データベース
 赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律
 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律
 日本赤十字社法
 商標法
・防衛庁のサイト
 ジュネーヴ諸条約

赤十字標章を自衛隊でも使ってますが,なんでだろう? 法的根拠はと調べてみたら,厚生労働省通達と,防衛庁訓令に行き当たりました.「赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律」は「むやみに」というあいまいな言葉,この解釈,厚生労働省通達「赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律施行上留意事項の件」なるものを発見.この中に「防衛庁訓令」というのが出てきます.厚生労働省通達はなかなか見つからなかったのですが,特許庁のサイトで見つけました.
・特許庁のサイト
 赤十字等の標章について
・防衛省のサイト(情報検索サービス)
 赤十字標章及び衛生要員等の身分証明書に関する訓令

横道にそれちゃいましたね.すみません<m(__)m>

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